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受託と派遣の違い

派遣契約と受託契約は『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年4月17日労働省告示第37号)』により法的に区分されています。

受託契約は、受託側(弊社)がお客様から委託された業務を独立して処理することが原則で、受託側(弊社)が雇用している社員に直接指示をして業務を行います。〔受託システム図参照〕

一方、派遣契約では、弊社が雇用した派遣社員が、派遣先(お客様)の指示により業務を行います。弊社から派遣社員に直接業務の指示は致しません。〔派遣システム図参照〕